主務大臣は、第三十九条第一項の規定により登録を申請した者(以下 この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
一
号
国際標準化機構 及び国際電気標準会議が定めた鉱工業品、電磁的記録 又は役務の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。
二
号
登録申請者が、その申請に係る鉱工業品 若しくはその加工技術、電磁的記録 又は役務の区分に係る鉱工業品を製造し、輸入し、販売し、加工し、若しくは輸出し、電磁的記録 若しくは電磁的記録を記録した記録媒体を作成し、輸入し、販売し、若しくは輸出し、又は役務を提供する事業者(以下 この号 及び第四十九条第二項において「被認証事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ
ロ
ハ
登録申請者が株式会社である場合にあつては、被認証事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める被認証事業者の役員 又は職員(過去二年間に当該被認証事業者の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、被認証事業者の役員 又は職員(過去二年間に当該被認証事業者の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。