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産業標準化法
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昭和二十四年法律第百八十五号
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略称 :
ジス法
JIS法
JIS法
第四十七条
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業務規程
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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工業
産業標準化法
第四十七条
1項
国内登録認証機関は、認証の業務に関する規程(
以下「
業務規程
」という。
)を定め、認証の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2項
業務規程には、認証の実施の方法、認証に関する料金の算定方法 その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。