産業標準化法

# 昭和二十四年法律第百八十五号 #
略称 : ジス法  JIS法  JIS法 

附 則

平成一一年一二月二二日法律第二〇四号

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 17時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条から第十九条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第十一条 @ 工業標準化法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定の施行前に改正前の工業標準化法(以下「旧工業標準化法」という。)第五十七条 又は第六十五条第一項の規定により経済産業大臣がした認定は、改正後の工業標準化法(以下「新工業標準化法」という。)第五十七条 又は第六十五条第一項の規定により機構がした認定とみなす。
2項
前条の規定の施行前に旧工業標準化法第六十四条第一項 又は第六十五条第三項第三号の規定により経済産業大臣により報告が求められた事項で、前条の規定の施行の日前にその報告が行われていないものについては、新工業標準化法第六十四条第一項 又は第六十五条第三項第三号の規定により機構により報告が求められたものとみなす。
3項
前条の規定の施行の際 現に旧工業標準化法第五十七条 又は第六十五条第一項の規定により経済産業大臣に対してされている申請は、新工業標準化法第五十七条 又は第六十五条第一項の規定により機構に対してされた申請とみなす。
4項
前条の規定の施行前に旧工業標準化法第五十九条第二項 又は第六十条(これらの規定を旧工業標準化法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により経済産業大臣に対して届出をしなければならない事項で、前条の規定の施行の日前にその届出がされていないものについては、これを新工業標準化法第五十九条第二項 又は第六十条(これらの規定を新工業標準化法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により機構に対して届出をしなければならない事項について届出がされていないものとみなして、新工業標準化法の規定を適用する。

# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十一条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条 及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。