産業標準化法

# 昭和二十四年法律第百八十五号 #
略称 : ジス法  JIS法  JIS法 

附 則

平成九年三月二六日法律第六号

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 17時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 製造業者等についての経過措置

1項
この法律の施行の際 現に改正前の工業標準化法(以下「旧法」という。)第十九条第一項 又は第二十五条第一項の許可を受けている者は、改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第十九条第一項 又は第二十五条第一項の認定を受けたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧法第二十五条の二第一項 又は第二項の承認を受けている者は、新法第二十五条の二第一項 又は第二項の認定を受けたものとみなす。

# 第三条 @ 検査機関についての経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は旧法第二十五条の二第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の認定を受けている者(以下「旧法による認定検査機関」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第二十一条の二第一項(新法第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の指定を受けたものとみなす。
2項
前項の規定により新法第二十一条の二第一項 又は新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の指定を受けたものとみなされた旧法による認定検査機関に係る新法第二十一条の二第一項 又は新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の規定による検査に関し新法の規定により認可を必要とする事項については、旧法による認定検査機関は、施行日から六月以内に、その認可の申請をしなければならない。
3項
旧法による認定検査機関は、施行日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新法第二十一条の二第一項 又は新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の規定による検査を行うことができる。

# 第四条

1項
この法律の施行の際 現に旧法第二十五条の六第一項の承認を受けている者(以下「旧法による承認検査機関」という。)は、施行日に新法第五十三条第一項の承認を受けたものとみなす。
2項
前項の規定により新法第五十三条第一項の承認を受けたものとみなされた旧法による承認検査機関に係る新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の規定による検査に関し新法の規定により認可を必要とする事項については、旧法による承認検査機関は、施行日から六月以内に、その認可の申請をしなければならない。
3項
旧法による承認検査機関は、施行日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新法第二十五条の二第三項で準用する新法第二十一条の二第一項の規定による検査を行うことができる。

# 第五条 @ 処分等の効力

1項
施行日前に旧法 又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、新法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法 又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
2項
施行日前に旧法 又はこれに基づく命令の規定によって付された表示であって、新法 又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法 又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。