この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
産業標準化法
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昭和二十四年法律第百八十五号
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略称 : ジス法
JIS法
JIS法
附 則
平成二五年六月二八日法律第七〇号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。