男女共同参画社会基本法

# 平成十一年法律第七十八号 #

第七条 # 国際的協調


1項

男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と 密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。