男女共同参画社会基本法

# 平成十一年法律第七十八号 #

第三条 # 男女の人権の尊重


1項

男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。