男女共同参画社会基本法

# 平成十一年法律第七十八号 #

第九条 # 地方公共団体の責務


1項

地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及び その他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。