男女共同参画社会基本法

# 平成十一年法律第七十八号 #

第二十条 # 地方公共団体及び民間の団体に対する支援


1項

国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策 及び民間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供 その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。