男女共同参画社会基本法

# 平成十一年法律第七十八号 #

第五条 # 政策等の立案及び決定への共同参画


1項

男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国 若しくは地方公共団体における政策 又は民間の団体における方針の立案 及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。