男女共同参画社会基本法

# 平成十一年法律第七十八号 #

第八条 # 国の責務


1項

国は、第三条から 前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。