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男女共同参画社会基本法
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平成十一年法律第七十八号
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第十一条
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法制上の措置等
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憲法
男女共同参画社会基本法
第十一条
1項
政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上 又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。