国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策 又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置 及び性別による差別的取扱い その他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。
国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策 又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置 及び性別による差別的取扱い その他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。