男女共同参画社会基本法

# 平成十一年法律第七十八号 #

第十二条 # 年次報告等


1項

政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況 及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。

2項

政府は、毎年前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。