男女共同参画社会基本法

# 平成十一年法律第七十八号 #

第十五条 # 施策の策定等に当たっての配慮


1項

国 及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。