男女共同参画社会基本法

# 平成十一年法律第七十八号 #

第十八条 # 調査研究


1項

国は、社会における制度 又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究 その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように努めるものとする。