男女共同参画社会基本法

# 平成十一年法律第七十八号 #

第十四条 # 都道府県男女共同参画計画等


1項

都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県男女共同参画計画」という。)を定めなければならない。

2項

都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱

二 号

前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3項

市町村は、男女共同参画基本計画 及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「市町村男女共同参画計画」という。)を定めるように努めなければならない。

4項

都道府県 又は市町村は、都道府県男女共同参画計画 又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。