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男女共同参画社会基本法
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平成十一年法律第七十八号
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第十条
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国民の責務
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憲法
男女共同参画社会基本法
第十条
1項
国民は、職域、学校、地域、家庭 その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。