男女共同参画社会基本法

# 平成十一年法律第七十八号 #

第十条 # 国民の責務


1項

国民は、職域、学校、地域、家庭 その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。