疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則

# 平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号 #

第一条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号による改正

1項

この規則において使用する用語は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律以下「情報通信技術活用法」という。)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律以下「」という。)において使用する用語の例による。