この規則において、情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、法第八条第一項 又は第二項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)とする。
疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則
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平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号
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第二条 # 申請等の指定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号による改正