疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則

# 平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号 #

第二条 # 申請等の指定

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号)改正

1項

この規則において、情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、法第八条第一項の規定による届出(以下「疑わしい取引の届出」という。)とする。