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施行期日
1項
この命令は、令和四年十一月一日から施行する。
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経過措置
2項
この命令の施行前にこの命令による改正前の疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則の規定により警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長がした通知 その他の行為 又は警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長に対してされた届出は、それぞれ、この命令の施行後は、この命令による改正後の疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課長がした通知 その他の行為 又は警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課長に対してされた届出とみなす。