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疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則
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平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号
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附 則
平成二七年九月一八日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号
分類
府令・省令
カテゴリ
行政手続
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施行日
: 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
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最終更新
: 令和元年十二月十三日公布(令和元年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2022年 10月02日 09時29分
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行政手続
疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則
附 則 - 平成二七年九月一八日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第三号
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第一条
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施行期日等
1項
この命令は、
犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(
附則第三条第一項において「
改正法
」という。
)の
施行の日
(
平成二十八年十月一日。以下「
施行日
」という。
)から施行する。