疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則

# 平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号 #

附 則

平成二六年三月三一日内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号

分類 府令・省令
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号による改正
最終編集日 : 2024年 06月28日 15時54分


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@ 施行期日

1項
この命令は、平成二十六年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

この命令の施行前にこの命令による改正前の疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の規定により警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官がした通知 その他の行為 又は警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官に対してされた届出は、それぞれ、この命令の施行後は、この命令による改正後の疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長がした通知 その他の行為 又は警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長に対してされた届出とみなす。