疑わしい取引の届出における情報通信技術の活用に関する規則

# 平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号 #

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号)改正
最終編集日 : 2022年 10月02日 09時29分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この規則は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日平成二十年三月一日)から施行する。


ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

1項

第三条第一項の規定による届出 及びこれに関して必要な手続 その他の行為(識別符号の通知を含む。)は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。