国 及び地方公共団体は、個々の発達障害の特性 その他発達障害に関する国民の理解を深めるため、学校、地域、家庭、職域 その他の様々な場を通じて、必要な広報 その他の啓発活動を行うものとする。
発達障害者支援法
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平成十六年法律第百六十七号
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第二十一条 # 国民に対する普及及び啓発
@ 施行日 : 平成二十八年八月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第六十四号による改正