国 及び地方公共団体は、個々の発達障害者の特性に応じた支援を適切に行うことができるよう発達障害に関する専門的知識を有する人材の確保、養成 及び資質の向上を図るため、医療、保健、福祉、教育、労働等 並びに捜査 及び裁判に関する業務に従事する者に対し、個々の発達障害の特性 その他発達障害に関する理解を深め、及び専門性を高めるため研修を実施すること その他の必要な措置を講じるものとする。
発達障害者支援法
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平成十六年法律第百六十七号
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第二十三条 # 専門的知識を有する人材の確保等
@ 施行日 : 平成二十八年八月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第六十四号による改正