発達障害者支援法

# 平成十六年法律第百六十七号 #

第二十五条 # 大都市等の特例

@ 施行日 : 平成二十八年八月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第六十四号による改正

1項

この法律中 都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市が処理するものとする。


この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。