発達障害者支援法

# 平成十六年法律第百六十七号 #

第十九条の二 # 発達障害者支援地域協議会

@ 施行日 : 平成二十八年八月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第六十四号による改正

1項

都道府県は、発達障害者の支援の体制の整備を図るため、発達障害者 及び その家族、学識経験者 その他の関係者 並びに医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関 及び民間団体 並びにこれに従事する者(次項において「関係者等」という。)により構成される発達障害者支援地域協議会を置くことができる。

2項

前項の発達障害者支援地域協議会は、関係者等が相互の連絡を図ることにより、地域における発達障害者の支援体制に関する課題について情報を共有し、関係者等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。