皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

第三十一条

@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正

1項

第二十八条 及び前条において、衆議院の議長、副議長 又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長 又は議員であつた者とする。