皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

第五章 皇室会議

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 21時00分


1項

皇室会議は、議員十人でこれを組織する。

○2項

議員は、皇族二人、衆議院 及び参議院の議長 及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長 並びに最高裁判所の長たる裁判官 及び その他の裁判官一人を以て、これに充てる。

○3項

議員となる皇族 及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族 又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。

1項

内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。

1項

皇室会議に、予備議員十人を置く。

○2項

皇族 及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八条第三項の規定を準用する。

○3項

衆議院 及び参議院の議長 及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院 及び参議院の議員の互選による。

○4項

前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。

○5項

内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。

○6項

宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。

○7項

議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。

1項

第二十八条 及び前条において、衆議院の議長、副議長 又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長 又は議員であつた者とする。

1項

皇族 及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員 及び予備議員の任期は、四年とする。

1項

皇室会議は、議長が、これを招集する。

○2項

皇室会議は、第三条第十六条第二項第十八条 及び第二十条の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。

1項

皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

1項

皇室会議の議事は、第三条第十六条第二項第十八条 及び第二十条の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。

○2項

前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。

1項

議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない

1項

皇室会議は、この法律 及び他の法律に基く権限のみを行う。