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皇室典範
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昭和二十二年法律第三号
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第三十三条
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施行日
: 平成三十一年四月三十日
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最終更新
: 平成二十九年法律第六十三号による改正
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憲法
皇室典範
第三十三条
1項
皇室会議は、議長が、これを招集する。
○2項
皇室会議は、
第三条
、
第十六条第二項
、
第十八条
及び
第二十条
の場合には、
四人以上
の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。