皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

第三十三条

@ 施行日 : 令和八年七月二十四日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十六号

1項

皇室会議は、議長が、これを招集する。

○2項

皇室会議は、第三条第十六条第二項第十八条 及び第二十条の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。