皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

第三十三条

@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正

1項

皇室会議は、議長が、これを招集する。

○2項

皇室会議は、第三条第十六条第二項第十八条 及び第二十条の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。