皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

第三十二条

@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正

1項

皇族 及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員 及び予備議員の任期は、四年とする。