皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

第三十五条

@ 施行日 : 令和八年七月二十四日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十六号

1項

皇室会議の議事は、第三条第十六条第二項第十八条 及び第二十条の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。

○2項

前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。