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皇室典範
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昭和二十二年法律第三号
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第三十四条
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施行日
: 平成三十一年四月三十日
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最終更新
: 平成二十九年法律第六十三号による改正
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憲法
皇室典範
第三十四条
1項
皇室会議は、
六人以上
の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。