皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

第三十条

@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正

1項

皇室会議に、予備議員十人を置く。

○2項

皇族 及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八条第三項の規定を準用する。

○3項

衆議院 及び参議院の議長 及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院 及び参議院の議員の互選による。

○4項

前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。

○5項

内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。

○6項

宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。

○7項

議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。