皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

第三条

@ 施行日 : 令和八年七月二十四日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十六号

1項

皇嗣に、精神 若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。