皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

第一章 皇位継承

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 21時00分


1項

皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

1項

皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。

一 号

皇長子

二 号

皇長孫

三 号

その他の皇長子の子孫

四 号

皇次子 及びその子孫

五 号

その他の皇子孫

六 号

皇兄弟 及びその子孫

七 号

皇伯叔父 及びその子孫

○2項

前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

○3項

前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。

1項

皇嗣に、精神 若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。

1項

天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。