皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
皇室典範
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昭和二十二年法律第三号
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第一章 皇位継承
@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月17日 21時00分
皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
皇長子
皇長孫
その他の皇長子の子孫
皇次子 及びその子孫
その他の皇子孫
皇兄弟 及びその子孫
皇伯叔父 及びその子孫
前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
皇嗣に、精神 若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。