皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

第二十七条

@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正

1項

天皇、皇后、太皇太后 及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵 及び墓に関する事項は、これを陵籍 及び墓籍に登録する。