天皇、皇太子 及び皇太孫の成年は、十八年とする。
皇室典範
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昭和二十二年法律第三号
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第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓
@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月17日 21時00分
天皇、皇后、太皇太后 及び皇太后の敬称は、陛下とする。
前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。
皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。
天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
天皇 及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。
天皇、皇后、太皇太后 及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵 及び墓に関する事項は、これを陵籍 及び墓籍に登録する。