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皇室典範
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昭和二十二年法律第三号
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第二十三条
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施行日
: 平成三十一年四月三十日
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最終更新
: 平成二十九年法律第六十三号による改正
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憲法
皇室典範
第二十三条
1項
天皇、皇后、太皇太后 及び皇太后の敬称は、陛下とする。
○2項
前項
の皇族
以外の
皇族の敬称は、殿下とする。