皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

第二十二条

@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正

1項

天皇、皇太子 及び皇太孫の成年は、十八年とする。