皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

第二十八条

@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正

1項

皇室会議は、議員十人でこれを組織する。

○2項

議員は、皇族二人、衆議院 及び参議院の議長 及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長 並びに最高裁判所の長たる裁判官 及び その他の裁判官一人を以て、これに充てる。

○3項

議員となる皇族 及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族 又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。