皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

第二条

@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正

1項

皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。

一 号

皇長子

二 号

皇長孫

三 号

その他の皇長子の子孫

四 号

皇次子 及びその子孫

五 号

その他の皇子孫

六 号

皇兄弟 及びその子孫

七 号

皇伯叔父 及びその子孫

○2項

前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

○3項

前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。