年齢十五年以上の内親王、王 及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
親王(皇太子 及び皇太孫を除く。)、内親王、王 及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
年齢十五年以上の内親王、王 及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
親王(皇太子 及び皇太孫を除く。)、内親王、王 及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。