皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

第十一条

@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正

1項

年齢十五年以上の内親王、王 及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

○2項

親王(皇太子 及び皇太孫を除く)、内親王、王 及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。