皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

第十七条

@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正

1項

摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。

一 号

皇太子 又は皇太孫

二 号

親王 及び王

三 号

皇后

四 号

皇太后

五 号

太皇太后

六 号

内親王 及び女王

○2項

前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。