天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
皇室典範
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昭和二十二年法律第三号
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第三章 摂政
@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月17日 21時00分
天皇が、精神 若しくは身体の重患 又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
皇太子 又は皇太孫
親王 及び王
皇后
皇太后
太皇太后
内親王 及び女王
前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。
摂政 又は摂政となる順位にあたる者に、精神 若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政 又は摂政となる順序を変えることができる。
摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子 又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。
第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。
摂政は、その在任中、訴追されない。
但し、これがため、訴追の権利は、害されない。