皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

第三章 摂政

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 21時00分


1項

天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。

○2項

天皇が、精神 若しくは身体の重患 又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。

1項

摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。

一 号

皇太子 又は皇太孫

二 号

親王 及び王

三 号

皇后

四 号

皇太后

五 号

太皇太后

六 号

内親王 及び女王

○2項

前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。

1項

摂政 又は摂政となる順位にあたる者に、精神 若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政 又は摂政となる順序を変えることができる。

1項

摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子 又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。

1項

第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。

1項

摂政は、その在任中、訴追されない。


但し、これがため、訴追の権利は、害されない。