皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

第十三条

@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正

1項

皇族の身分を離れる親王 又は王の妃 並びに直系卑属 及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子 及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。


但し、直系卑属 及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。