1項 皇族の身分を離れる親王 又は王の妃 並びに直系卑属 及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子 及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属 及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。