皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

第十九条

@ 施行日 : 令和八年七月二十四日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十六号

1項

摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子 又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。