皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

第十五条

@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正

1項

皇族以外の者 及び その子孫は、女子が皇后となる場合 及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。