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皇室典範
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昭和二十二年法律第三号
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第十八条
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施行日
: 平成三十一年四月三十日
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最終更新
: 平成二十九年法律第六十三号による改正
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憲法
皇室典範
第十八条
1項
摂政 又は摂政となる順位にあたる者に、精神 若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、
前条
に定める順序に従つて、摂政 又は摂政となる順序を変えることができる。