皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

第十八条

@ 施行日 : 令和八年七月二十四日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十六号

1項

摂政 又は摂政となる順位にあたる者に、精神 若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政 又は摂政となる順序を変えることができる。