皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

第十八条

@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正

1項

摂政 又は摂政となる順位にあたる者に、精神 若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政 又は摂政となる順序を変えることができる。